令和4年度 保育所・幼稚園・学童保育助成 募集要項
下記施設を対象に、その設備・備品に関わる費用の一部または全部を助成金として給付いたします。
【助成の概要】
助成対象施設 | 認可保育所、幼稚園、認定こども園、学童保育 ※非営利法人(または団体)による民設民営の施設を対象 |
助成対象地域 | 関東地方および山梨県、長野県、静岡県 |
助成内容 | 設備、備品に関わる費用 |
助成金上限 | 設備:500,000円 / 備品:300,000円 |
応募受付期間 | 令和4年11月18日(金)迄 |
応募方法 | 助成金給付申請書の入力 + 応募書類の送付 |
【助成募集詳細】
1.助成対象施設
(1)保育所、幼稚園等
民間でかつ法人格を有する下記の施設を助成対象とします。(株式会社・有限会社および個人が設置主体および運営主体の施設、ならびに公設公営または公設民営の施設は対象外です)認可保育所、幼稚園、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園 |
(2)学童保育(放課後児童クラブ/放課後児童健全育成事業)
児童福祉法に規定された放課後児童健全育成事業として放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を満たす事業者であって、法人または団体(保護者会や地域運営委員会を含む)が設置主体および運営主体の民設民営の施設を助成対象とします。(株式会社・有限会社および個人が設置主体および運営主体の施設、ならびに公設民営の施設は対象外とします)
2.助成対象地域
関東地方および山梨県、長野県、静岡県(左記の地域に所在する施設)
3.助成内容
園児、児童の健全な育成を図ることを前提に、発達段階に応じた成長を促すため、あるいは運営上の安全を確保するため、または衛生的な環境を整備するための設備および備品について助成を行います。
項目 | 助成内容 | 品目(例) |
---|---|---|
設備 | 各施設の目的を達成する為に欠く事のできない物品で、明確に建物または敷地の構造の一部として扱われるもの | 原則として税法上の「建物」「建物附属設備」相当品※ 例:建物、電気設備、給排水設備、ガス設備、エレベーター等昇降機設備、消火・排煙設備、火災報知器、格納式避難設備、固定遊具、等(上記の修理・修繕を含む) |
備品 | 各施設の目的を達成する為に欠く事のできない物品で、その施設において1年以上の長期にわたり使用または必要とするもの | 原則として税法上の「器具および備品」相当品※ 例:電気機器、ガス機器、遊具、運動用具、教具、玩具、本、防犯用品、防災用品、新型コロナウィルス感染防止対策品、等(パソコンおよび周辺機器は対象外) |
- 税法上の減価償却資産の耐用年数表に準じて区分けをしております。
設備・備品の区分概要 - 令和5年3月迄に実施(購入、納品、実施を完了)できるものに限ります。
- 応募は原則として1法人につき1施設・1項目・1案件(1品目)まで。ただし、セットで使うもの(例:机といす)や同じ品目と考えられるもの(例:自転車と電動アシスト自転車)の場合は1案件とみなします。また同じ商品を複数申請することは可能です。(例:エアコン×3台)
〈対象外の例〉
- 必要以上に高級・高額・高性能または過剰なもの(ブランド品、機能・品質や数量が必要以上のもの)、事務用品、文具、燃料、消耗部品、保守料、送料、諸経費、通常使用する期間が1年未満のもの、職員用のもの、その他事業に直接関連しないもの
4.助成金
- 助成金の上限金額の範囲内で個別に助成給付金額(上限)を決定します。
- 「助成金給付金額(上限)」は、以下の金額のいずれかとなります。そのため費用の一部をご負担していただく場合がございますので、あらかじめご承知おきください。また実際の費用が、決定した「助成給付金額(上限)」を下回った場合は、実際の費用分を給付します。
項目 | 助成金上限 | 助成給付金額(上限) |
設備 | 500,000円 | 300,000円~500,000円まで50,000円単位 |
備品 | 300,000円 | 100,000円~300,000円まで50,000円単位 |
例①
264,000円(税込)の物品を申請/決定した助成給付金額(上限)250,000円/実際の費用が
264,000円(税込)だった場合、250,000円を給付、14,000円をご負担していただきます。
例②
264,000円(税込)の物品を申請/決定した助成給付金額(上限)250,000円/実際の費用が
242,000円(税込)だった場合、242,000円を給付いたします。
5.助成金給付事項の実施期限
- 助成金給付が決定した事項は、合意書締結以降~令和5年3月31日(金)迄に実施すること(購入・納品・実施が完了していること)を条件とします。
- 合意書締結以前および令和5年3月31日(金)以降に実施した場合は、助成金を給付しません。
6.応募手続き
以下、データ送信と、書類送付の両方が必要です。
- データ入力、送信(以下1.「助成金給付申請書」)
- 書類送付(以下2.「応募書類」の(1)~(5))
1 | 助成金給付申請書 |
|
2 | 応募書類 |
|
3 | 応募書類送付先 |
〒163-1506 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー6階 一般財団法人 篠原欣子記念財団 事務局 |
4 | 応募受付期間 | 令和4年11月18日(金) 「応募書類」到着分まで(必着)
|
5 | 注意事項等 |
|
7.審査
以下の点から審査し、助成の可否ならびに助成事項・助成金額を決定いたします。
(1) | 申請内容の妥当性、助成事項の必要性、価格・数量の妥当性、緊急度、想定利用頻度および利用期間、対象となる利用者およびその範囲、利用の効果、過去の助成状況、等 |
(2) | 経営(設置・運営)母体ならびにグループ、経営状況、資金援助の必要性、運営方針、これまでの助成金の給付状況、等 |
- 上記の審査に加え、さらに審査の必要がある場合、追加の書類等の提出または提示、現地視察 およびインタビュー(電話を含む)を行う場合がございますので、ご承知おきください。
8.審査結果の通知
審査の結果は、助成の可否にかかわらず、文書(郵送)またはメールにて通知いたします。
(※令和5年1月12日(木)までに郵送またはメール送信の予定)
9.助成金の給付
- 合意書の締結
- 助成が決定した法人または施設と「助成に関する合意書」(以下「合意書」といいます)を締結させていただきます。
- この合意書が未締結の場合、助成金の給付をいたしません。
(2) 助成事項の実施
- 助成事項は、合意書締結以降、令和5年3月31日(金)までに実施してください。
- 上記期間内に実施しなかった場合は、助成金を給付いたしません。
(3) 助成金の給付
- 助成事項を実施後、実施を証明する証憑(領収書、請求書および関連する書類=明細書、納品書等)の写し(※各書類の宛名は、助成施設の名称が記載されたものに限ります)および完了報告書を提出していただきます。
- 上記の書類が到着した翌月の末日に、指定された金融機関口座に助成金を振込み送金して給付いたします。ただし、書類の不足および内容に不備がある場合は、給付をいたしません。
- 助成金受領後、「助成金受取書」を所定の期日までに提出していただきます。(「助成金受取書」は非課税文書です。⇒国税庁>タックスアンサー>印紙税その他国税>印紙税>No.7125 営業に関しない受取書の(2)をご参照ください)
10.助成の中止および返還
以下のいずれかに該当した場合は、助成を中止し、合意内容の一部または全部を取り消します。また、既に助成金を給付している場合は返還をしていただきます。(ただし、第2号については、不慮の災害や事故等の事情がある場合、これを考慮いたします)
- 合意書締結前に、助成事項を実施(購入・納品・検収・実施・支払い)した場合
- 令和5年3月31日(金)までに助成事項を実施しなかった場合
- 国および地方公共団体などの公的な補助金(負担金・交付金含む)または民間の助成金の給付対象となった場合
- 応募書類および証憑ならびに完了報告書等の内容に虚偽あるいは不正が発覚した場合
- 合意書および「社会福祉事業施設等の設備・備品・運営に関わる助成管理規程」(※注)ならびにこの募集要項の内容に反する場合
※注:この助成は、当財団法人の「社会福祉事業施設等の設備・備品・運営等に関する助成管理規程」に基づき実施いたします。必ずご一読いただき、ご同意のうえご応募ください。
11.禁止事項
- 助成金は、助成事項以外に使用する事はできません。
- 助成金で購入した設備・備品は、施設内での利用または保管するものに限るものとし、施設外での利用または施設外での保管や個人による所有および個人的な利用、または第三者へ譲渡あるいは売却をすることはできません。
12.お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。
<電話による受付>
TEL:03-6911-3600 (年末年始休暇を除く平日10:00〜17:30)
<お問い合わせフォームによる受付>
助成に関するお問い合わせより、必要事項を入力のうえお問い合わせください。
※電話がつながりにくい場合や、ご回答またはご連絡にお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。