新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る 保育所等助成 募集要項
新型コロナウイルス感染症の拡大により臨時休園する保育所が増加したことを受け、次の波に対する備えとして、感染拡大防止を目的とした設備・備品・消耗品に関わる費用の全部または一部を助成金として給付いたします。
【助成の概要】
【助成募集詳細】
1.助成対象施設
認可保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、幼稚園※ |
※「児童福祉施設」を優先させていただきます。ご了承ください。
2.助成対象地域
関東地方および山梨県、長野県、静岡県(左記の地域に所在する施設)
3.助成内容
項目 | 助成内容 | 品目(下記より選択) |
---|---|---|
設備 | 新型コロナ拡大防止のための物品で、施設に設置するもの | 空気清浄機(注)、換気設備、手洗設備、センサー式自動水栓 |
備品 |
新型コロナ拡大防止のための物品で、施設において1年以上にわたり使用するもの | 空気清浄機(注)、サーモカメラ・体温計、アルコール自動噴射機・スタンド、自動ソープディスペンサー、サーキュレーター、仕切り・アクリル板、器具消毒器 |
消耗品 | 新型コロナ拡大防止のための物品で、施設の運営に必須の消耗品 (異なる品目の組み合わせ+複数可) | 消毒用アルコール、手袋、マスク、ゴーグル・フェイスシールド、エプロン・ガウン、石鹸、ペーパータオル、ウェットティッシュ、ごみ袋、その他消耗品 |
※応募は原則として1法人につき1施設・1項目(設備、備品、消耗品のいずれか)・1品目まで。
ただし、同じ品目の場合は複数可(例:センサー式自動水栓5カ所設置)。また、例外として備品は、税込@50,000円以下の組み合わせに限り、3品目まで可(例:サーモカメラ1台+アルコール自動噴射機1台+空気清浄機5台)。消耗品は、異なる品目の組み合わせおよび複数可。
注 :明確に建物または敷地の構造の一部として扱われるもの(税法上の「建物附属設備」、「構築物」)は設備、それ以外は備品とする。ただし、本募集においては例外として、税込@500,000円以上(設置工事費を除く)の空気清浄機は設備とみなして(助成金上限540,000円)扱うものとする。
参考:空気清浄機は業務用を推奨・個人用も申請可 (※オゾン発生器は助成対象外)
4.助成金
・助成金の上限は以下の通りとし、その範囲内で個別に助成給付金額(上限)を決定します。
・費用の全部または一部を助成金として給付します。そのため、費用の一部をご負担していただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
項目 | 助成の上限 | 備考 |
---|---|---|
設備 | 540,000円 | 必要と認められる設置工事費用は助成します |
備品 | 360,000円 | 〃 |
消耗品 | 180,000円 |
※実際の費用が、決定した助成給付金額を下回った場合は、実際の費用分を給付します。
5.助成金給付事項の実施期限
助成金給付が決定した事項は、合意書締結以降~令和4年3月31日(木)迄に購入することを条件とします。(購入・納品を完了していること)
6.応募手続き
以下、データ送信と、書類送付の両方の手続きが必要です。
・データ入力、送信(以下1.「助成金給付申請書」)
・書類送付(以下2.「応募書類」の(1)~(4))
1. 助成金給付申請書
・以下のQRコードまたはWebアドレスより入力をして申請してください
・データ送信後に登録メールアドレス宛に完了通知を送ります。迷惑メール対策等の受信設定をしている場合は、(@qooker.jp)のドメインを受信できるように事前に設定をしてください。
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/R3subsidy02Preschool/request/
2. 応募書類
- 法人または施設のパンフレット
パンフレットが無い場合は、法人や園の概要がわかる資料 - 助成を希望する設備、備品、運営に関する資料
商品等がわかるもの:カタログの写し、写真、設計図面、チラシ、インターネットのダウンロードページ、関連資料、等 - 上記(2)の見積書または価格がわかる資料
見積書、カタログ、インターネットのダウンロードページ、等
※注1)
・見積書の場合は、2社以上から相見積もりをしたうえ、それぞれの見積書を提出してください。チラシ、インターネットのダウンロードページ等の場合も同様に、2社以上の価格資料(価格比較サイト可)を提出してください。
・メーカーおよび販売会社の希望小売価格ではなく、一般に購入しうる方法(業者、量販店、通信販売等)での値引き後の価格(実際の購入予定価格)で申請をしてください。メーカーおよび販売会社の希望小売価格の場合は、80/100を値引き後の価格として扱います。
・備品で税込@50,000円以下の組み合わせ+3品目を申請する場合は、「例外備品申請」も合わせて提出してください。
→「例外備品申請」
※注2)
・消耗品については、上記の 注1)ではなく、価格等を含めた「消耗品購入予定一覧」を作成のうえ提出してください。
→「消耗品購入予定一覧」 - 法人単位(法人全体)の前年度の決算書の写し
資金収支計算書、事業活動(収支)計算書、貸借対照表、財産目録(補助金事業等収益明細書、附属明細書、注記、事業区分、拠点区 分、サービス区分別の資料等は不要です)
3. 応募書類送付先
〒163-1506 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー6階
一般財団法人 篠原欣子記念財団 事務局
4. 応募受付期間
令和3年12月14日(火) 「応募書類」到着分まで(必着)
・不在連絡票が投函されていた場合も可
・「助成金給付申請書」は、同日中に入力・送信が完了していること
5. 注意事項
・申請するものは、令和4年1月下旬以降令和4年3月の間に購入(納品完了)するものを申請してください。
・応募書類到着の有無に関するお問い合わせには対応しておりません。
到着確認は、郵便追跡サービス(ゆうパック・書留郵便)や宅配便の荷物追跡サービス等をご利用ください。
・応募書類に不備がある場合、審査ができかねます。
・助成金給付申請書および応募書類は、当財団法人の事業・目的を達成する以外には一切使用いたしません。また、応募書類は、助成の有無を問わず返却いたしません。
・過去に当財団法人の助成を受けた事のない法人を優先させていただきます。
7.審査
以下の点から審査し、助成の可否ならびに助成事項・助成金額を決定いたします。
(1) |
申請内容の妥当性、助成事項の必要性、助成品目の価格・数量の妥当性、等 |
(2) | 経営(設置・運営)母体、法人規模(小規模法人を優先)、経営状況、資金援助の必要性、施設の現況、等 |
※上記の審査に加え、さらに審査の必要がある場合、追加の書類等の提出または提示、現地視察およびインタビュー(電話を含む)を行う場合がございますので、ご承知おきください。
8.審査結果の通知
審査の結果は、助成の可否にかかわらず、文書(郵送)またはメールにて通知いたします。
(※令和4年1月18日(火)までに郵送またはメールを送信する予定)
9.助成金の給付
- 合意書の締結
・助成が決定した法人または施設と「助成に関する合意書」(以下「合意書」といいます)を締結させていただきます。
・この合意書が未締結の場合、助成金の給付をいたしません。
(2) 助成事項の実施
・助成事項は、合意書締結後に実施可能となります。それ以降令和4年3月31日(木)までに実施してください。
・上記期間内に実施しなかった場合は、助成金を給付いたしません。
(3) 助成金の給付
・助成事項を実施後(購入・納品・設置・運営完了)、実施を証明する証憑(領収書、請求書および関連する書類=明細書、納品書等)の写し(※各書類の宛名は、助成施設の名称が記載されたものに限ります)および完了報告書を提出していただきます。
・上記の書類が到着した翌月の末日に、指定された金融機関口座に助成金を振込み送金して給付いたします。ただし、書類の不足および内容に不備がある場合は、給付をいたしません。
・助成金受領後、「助成金受取書」を所定の期日までに提出していただきます。
(「助成金受取書」は非課税文書です。⇒国税庁>タックスアンサー>印紙税その他国税>印紙税>No.7125 営業に関しない受取書の(2)をご参照ください)
10.助成の中止および返還
以下のいずれかに該当した場合は、助成を中止し、合意内容の一部または全部を取り消します。また、既に助成金を給付している場合は返還をしていただきます。(ただし、第2号については、不慮の災害や事故等の事情がある場合、これを考慮いたします)
- 合意書を締結する前に、助成事項を実施(購入・納品・検収・実施・支払い)した場合
- 令和4年3月31日(木)までに助成事項を実施しなかった場合
- 国および地方公共団体などの公的な補助金(負担金・交付金含む)または民間の助成金の給付対象となった場合
- 応募書類および証憑ならびに完了報告書等の内容に虚偽あるいは不正が発覚した場合
- 合意書および「社会福祉事業施設等の設備・備品・運営に関わる助成管理規程」(※注)ならびにこの募集要項の内容に反する場合
※注:この助成は、当財団法人の「社会福祉事業施設等の設備・備品・運営等に関する助成管理規程」に基づき実施いたします。必ずご一読いただき、ご同意のうえご応募ください。
11.禁止事項
・助成金は、助成事項以外に使用する事はできません。
・助成金で購入したものは、施設内での利用に限るものとし、施設外での利用や個人による所有および個人的な利用、または第三者へ譲渡あるいは売却をすることはできません。
12.お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。
○TEL:03-6911-3600 (平日10:00〜16:00)
<お問い合わせフォームによる受付>
ホームーページ「お問い合わせ」より「助成に関するお問い合わせはこちら」を選択し、必要事項を入力のうえお問い合わせください。
※電話がつながりにくい場合や、ご回答またはご連絡にお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。